防犯カメラ・監視カメラ・防犯システムの提案・販売・施工【S&Pプランニング】大阪市
 S&Pプランニング
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 大阪市西区靭本町1-6-25
 玉井ビル2F
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 FAX:06-6225-0901

 ■営業時間
 平日9:00~18:00
 (土日・祝・指定休日は除く)

 ※ただし、施工可能日は、
 お問合せください。
 (土日も対応可能な場合が
  ございます)

ホーム 無線機器の販売について
最近は、個人でも手軽に購入できる『無線カメラ』や『無線機器』。
配線の不可能な場所や、施工費削減のためにりようされるケースも非常に増えています。
ですが、悪用されると盗撮や軽犯罪をまねくおそれがありますので注意が必要です。
当社では法律に則った、違法性のない『無線カメラ』『無線機器』の販売を行っております。

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■電波法
(昭和二十五年五月二日法律第百三十一号)
最終改正:平成二〇年五月三〇日法律第五〇号

第一章 総則(第一条―第三条)
 第二章 無線局の免許等
  第一節 無線局の免許(第四条―第二十七条の十七)
  第二節 無線局の登録(第二十七条の十八―第二十七条の三十四)
  第三節 無線局の開設に関するあつせん等(第二十七条の三十五・第二十七条の三十六)
 第三章 無線設備(第二十八条―第三十八条)
 第三章の二 特定無線設備の技術基準適合証明等
  第一節 特定無線設備の技術基準適合証明及び工事設計認証(第三十八条の二―第三十八条の三十二)
  第二節 特別特定無線設備の技術基準適合自己確認(第三十八条の三十三―第三十八条の三十八)
 第四章 無線従事者(第三十九条―第五十一条)
 第五章 運用
  第一節 通則(第五十二条―第六十一条)
  第二節 海岸局等の運用(第六十二条―第七十条)
  第三節 航空局等の運用(第七十条の二―第七十条の六)
  第四節 無線局の運用の特例(第七十条の七・第七十条の八)
 第六章 監督(第七十一条―第八十二条)
 第七章 異議申立て及び訴訟(第八十三条―第九十九条)
 第七章の二 電波監理審議会(第九十九条の二―第九十九条の十四)
 第八章 雑則(第百条―第百四条の五)
 第九章 罰則(第百五条―第百十六条)
 附則

(最終改正までの未施行法令)
平成十六年五月十九日法律第四十七号 (一部未施行)

平成十八年六月二日法律第五十号 (未施行)

平成二十年五月三十日法律第五十号 (一部未施行)


※※『法令データ提供システム』より引用しております。